呉税理士事務所 / 会計・経理・税務相談 / 渋谷区 港区 恵比寿 品川の会計事務所

飲食店経営者の方へ

今後の飲食店経営をどうするかお悩みの方   飲食店をめぐる税務調査の豆知識

これから飲食店を新規開業しようという皆様

(1) 腕と味には自身があるが、店舗開業となると何をしていいいかわからない。

(2) 不動産屋との交渉はどうすれば・・・

(3) 限られた資金のなかで店舗開業はむりかな? 借入はどうすればよいの??

(4) 限られた資金のなかでの設備投資はどれくらいかかるのか?

(5) 価格設定はどうすればよいの?

(6) オープンまでなにをすればよいの?

(7) 資金の配分はどうすればよい?

(8) 仕入業者の紹介

このようなお悩みに対して、呉税理士事務所では、提携コンサルティング会社である「ジ−コンサルティング(株)」と提携し渋谷区恵比寿、港区、品川区を中心に飲食店の新規開業をト−タル的にサポ−トいたします。

1 初期の財務面のコンサルティング

初期の財務面のコンサルティング
※クリックで拡大します
  • 店舗規模から設備等の規模金額の算定
  • 客席数から売上目標を算定
  • 目標必要経費等の算定
  • 予算及び資金繰り予定表作成
  • 運転資金の借入のための事業計画書の作成
  • 金融機関に対する面接の助言
  • 金融機関借入の不足部分のコンサル
  • 法人・個人ベースでの税務シュミレーション
  • 財務面からの価格設定コンサルティング

2 物件設備に対するコンサルティング

  • 算出した予算にもとづいて不動産業者の紹介
  • 算出した予算にもとづいて内装業者の紹介
  • 厨房リ−ス・中古業者の紹介

※ これらの業者さんは、自分のコンセプト・フィーリングに合う業者さんを
自分で探したほうがよいと思います。

3 初期の認可・必要手続きのコンサルティング

  • 施設賠償保険の加入のアドバイス
  • 営業許可申請のアドバイス
  • 法人設立登記のアドバイス
  • 税務署関連の届出業務
  • 労災・社会保険関連の手続き

4 店舗運営コンサルティング

  • メニュ−作成コンサルティング
  • HP作成・SEOのコンサル会社の斡旋
  • ホスピタリティーを意識した研修のご紹介
  • マナー研修への参加
  • 店長候補の研修
  • ホスピタリティーを意識した各種セミナー
  • その他カスタマイズした研修の主催

5 会計業務の方針決定とコンサルティング

1) ポスレジの導入コンサル

  • 売上関連のデーター入力作業の削減
  • ABC分析資料の抽出・検討・助言
  • 時間帯・曜日別資料に基づいたコンサル
  • メニュー 表示位置・価格の検討
  • 適切な原価管理

2) 弥生給与連動タイムカードの導入

  • 給与計算負担軽減アドバイス
  • 適正人事配置コンサル

3) エクセルを利用した出納帳作成指導

4) 徹底した経理の合理化コンサルティング

6 実際の数字をもとにした財務分析及び税務面でのアドバイス

わかりやすいグラフなどで皆様の店舗の状況をわかりやすい資料でご報告いたします。
※クリックで拡大します。

売上高3期比較グラフ 売上高・売上総利益累計グラフ
財務諸表比較図 損益分岐点分析グラフ 比較分析レーダーチャート

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今後の飲食店経営をどうするかお悩みの方

基本的なことですがお考えですか? 呉税理士事務所ではジ-コンサルティングとともに飲食店の税務相談から経営まで幅広くサポ−トいたします。
他店舗展開しているお客様には、戦略的な財務コンサルもご提供しております。

1.メニュ−

メニュ−などが単調ではないですか?
メニュ−間の価格帯などを考えていますか?
看板メニュ−を意識して売ろうとしていますか?
コ−ス料理や忘年会シ−ズンなどにコンセプトをもって差別感を出していますか?

2.店の対応

掃除は行き届いていますか?
店員の接客サ-ビスが暖かいですか?
ホ−ルスタッフの待機場所はお客様が全体的に良く見えるところにたっていますか?

3.広告宣伝

グルナビにただお金を払って、ク−ポン券をばらいまいていませんか?
中途半端なサ-ビスタイムやクーポン券になっていませんか?
ホームペ−ジが店の紹介のみで、商品の紹介がなってないということはありませんか?
ポップや店内の看板などに工夫をしていますか?

4.売上関係

売れているもの、売れていないもの、売りたいものの区分はついていますか?
新規顧客を確保するためにどのような努力をしていますか?
リピ−ト率をアップするためにどのようなことをしていますか?

売上=(単価 X 注文個数) X お客様数 この中数字にどのような工夫をしていますか?

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飲食店をめぐる税務調査の豆知識

1. 税務的に危ない飲食店のチェック表

このチェック項目に多く引っかかる場合、税務調査において指摘されるポイントが多いと考えてください。

チェック1 ) はしの本数やナプキンの枚数など顧客の数と比例するような
  消耗品の購入頻度と売上から逆算した顧客数が合わない。 

税務署の考え・・・消耗品の数 > 顧客数・・・売上を抜いている可能性あり。

チェック2 ) ラーメン店などの麺の仕入

税務署の考え・・・麺の仕入数 > 顧客数・・・売上を抜いている可能性あり。

チェック3 ) 飲み物の仕入

税務署の考え・・・ビールの仕入数 > 飲み物売上の平均本数
* 売上を抜いているか? 仕入は計上しているが、自分で飲んでしまった分を売上などに計上していない可能性あり!!

チェック4 ) 伝票を連番にしていない。

レジがあるのに電卓などで計算を行い、電卓で計算した金額を顧客に提示して会計を済ませているようなお店
税務署の考え・・伝票を捨てている→売上を除外して自分のお小遣いにしているのでは?

チェック5 ) 伝票は連番であるが、書き損じたものを捨ててしまっている。

税務署の考え・・・売上を除外して自分のお小遣いにしているのでは?

チェック6 ) 複写式でない領収書を顧客の要望にそって金額を変えて発行している。

税務署の考え・・・領収書はボールペンなどで記載しますので、次の紙にペン圧が残ります。税務職員が事前に下調べにきて、自分がもらった領収書を鉛筆でなぞり、そこに現れた宛名及び金額の売上がレジ等の記録にない場合、売上除外の常習と考えます。

チェック7 ) レジペーパーとレジ現金にいつも大きな差異がでる。

その日の売上を預金通帳にいれることとしているが、いつもばらばらな数字を通帳に預け入れている。 

税務署の考え・・・レジの日計 > 現金の預け入れ→頻繁→  おかしい??

チェック8 ) オーナーなどがお客様をお店につれてきた分の伝票を捨てる又は精算しない。

税務署の考え・・・役員賞与となり経費にできない+売上の計上もれ→2倍の税金がとれる

*身内の売上伝票は売上計上して、現金で支払わなかったとして売掛金として後日精算するようにしないと怖い。 また、これが会社の接待であれば、同時に接待費として計上すべき。

チェック9 ) まかない飯は従業員への無料提供は当たり前

店の残り物や売り物にならないような材料のかけらで、まかないご飯を作り、みんなで食することは当たり前に行われています。
多くのお店では捨てるものをたべているのだから、帳簿になにも記録しないお店がいます。
税金の世界では次のことしか認められていません。

税金の世界では・・・所得税基本通達36-38の2というところで月額3,500円以内の食事補助までは社員の所得税がかからないといっています。つまり、この金額を超えると補助した金額全額が社員の所得税の課税対象となることになり税務署のお土産になってしまいます。
では、この3,500円は原価なの売値なの??
所得税法基通36-38なるところで、食費の評価方法は, 調理する場合には主食・副食等に要する直接費の価格を原価といっています。
飲食店の場合 ランチタイムがあるようなお店では、1日2食まかない飯があると思われます。

そこで
@ 1食当りの評価額の根拠数字をあらかじめ準備して 
A 2食X営業日数X1食評価額 > 3,500円 か?
2食X営業日数X1食評価額 < 3,500円 超過分を手当として計上し、その金額をマイナスして所得税を徴収するなどが必要!!
法的には 2食X営業日数X1食評価額 X 0.5以上徴収してればOKです。

* 店によっては2食が一般的であるが,勤務状況によっては1食だけの従業員もいるので,勤務割表(出勤簿等)などを明確に保存しておくことが必要である。
食費の会計処理としては,1食当りの金額を概定して,食数を乗じた金額を次のように処理する。
F(借)給料手当XXX  (貸)自家用売上XXXX

チェック10 ) 個人事業主のまかない飯や閉店後の飲食は事業主の権利です。

個人事業主の場合、「自己消費」という項目が個人所得税の決算書(収支内訳書)に印刷されています。 店舗兼住宅などの場合、税務署は絶対に店のものを食べていると考えます。
決算書(収支内訳書)の「自己消費」欄が空白であることは基本的にありえないと税務署職員は考えています。

チェック11 ) 原価率がやたら高い

飲食店には、2つのタイプがあると思われます。
A) 高い食材を使い料理を売るお店
B) 材料は安いが、女性などのサービスがメインでそのサービスを売るお店

原価率は??  A > B であることはあたりまえ。

税務署の考え・・・Bのタイプのお店なのに原価率が高いのはおかしい。 売上除外??
飲み物売上と料理売上 飲み物仕入れと食材仕入を明確に区分して表示し、原価率をこまめにチェックしましょう!! 従業員の不正の可能性もありますのでそのチェックにもなります。

チェック12 ) 前年度の申告内容と大きく変わっている項目がある。

税務署は過去の数字との比較は必ず行います。 異常値がでると調査対象になりやすいと考えてよいでしょう。

 

2. 調査の対象となりやすい企業とは??

  1. 設備投資の盛んな店(資金の出所と企業の業績のつじつまがあっていない。)
  2. 役員・家族から、個人的な資金がどんどん投入されているが、当の本人に収入がない場合など(個人借入金・仮受金が売上の除外では??)
  3. 同業他社に比べて売上が少なかったり、経費が多い企業
  4. 長期間調査を受けていない企業

 

3. 飲食店の調査は「抜き打ち調査」が多い

ランチが終わる時間帯で、帰らないサラリーマン風の人がいきなり「XX税務署です。いまから調査を行いたいと思います。」社長または責任者の方はいらっしゃいますか?
「レジを開けて現金を数えてください」から始まります。

このように抜き打ちでくる税務調査を「現況調査」といいます。なぜ飲食店は抜き打ちかというと現金商売だからです。 伝票を記載しない、売上の現金を抜くなどの可能性があり連絡してからおこなう調査では証拠を隠される可能性があるからです。
一見客でレジをきょろきょろ見ていたり、伝票をちゃんとつけているかなどを見ているような客は税務署の職員かもしれません。 抜き打ち調査を行う前には、事前に下見をする場合が多いです。
しかし、ポスレジを導入しているような店舗の場合売上を除外することが比較的困難なことから「事前連絡調査」になる場合もありえると思います。

基本的な「現況調査(抜き打ち調査)」は、ほとんどが任意調査ですのでランチ終了後や閉店後にやむを得ない用事がある場合には、任意調査であることを税務職員に確認し、「用事があるので後日にしてください。」といいましょう。 用事があるのに監禁されることは強制調査(マルサ)以外はありえません。

4. 推計課税

税務署には、最終兵器があります。 その名は「推計課税」です。本来であれば、納税者の申告により税額が確定するのが原則ですが,それによることができない場合には税務行政庁により税額が確定することができます。

つまり,本来、調査官は納税者の帳簿書類等の直接資料に基づいて「間違っているので追徴しますよ」ということを決定がなされなければなりません。しかし,この方法によれない事情がある場合には、税務行政庁の推計課税が認められることになります(所得税法156条 法人税法131条)。これは、原則、青色申告者には適用できないものです。しかし取り消された場合には適用が可能となります。この取消しは、過去に遡って行うことが可能ですので最大7年間遡ることが可能ということになります。

具体的には,
(a)納税者が帳簿書類を備え付けておらず,収入・支出を実額で把握できない
(b)帳簿書類は備えつけているが,その内容が不正確で真実性に乏しい
(c)税務調査に非協力のため,収入・支出に関する実額が把握できない
という3つのいずれかの場合にだけ推計課税が許されます。

つまり、「すべて捨ててしまったので税金は取れまい!!」などと開き直ることを考えていると、この最終兵器により概算で売上などを計算されて税金を決定されてしまう可能性があるので注意しましょう。

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